国旗毀損罪に関しての議論が国会で行われていますが、色々な人の賛否の話を聞いているとどうも腑に落ちない話も。既に外国の国旗に関しては、それを毀損した場合の罰則規定も決まっているのに、何故か日本国国旗に関してはそう言うものが無いので、現在色々と審議されているわけですが、罰則規定を設けないという話もあるらしくて、それならなんで毀損罪なんていう法律を作るのか困惑します。
そもそも論として「国旗」なる物の定義はあるんだろうか。国旗のデザインとかと言う意味では無く、「これは○○国の国旗として正式に扱われるものです」という定義はあるんだろうか。「国旗」として購入したら、それは全て「国旗」と思っていいんだろうか。例えば、自分で似たようなデザインのものを描いたら、それは「国旗」とは言えない気もするけれど、人によっては精密に描画できる人も居るだろうから、そうなると仮に「手作り」であっても「国旗」相当と言えそう。じゃぁ、そうやって星条旗を作って、それを毀損したら罪に問われるのだろうか。そもそも「国旗」として認証されたものの定義が不明なわけで、それを決めないと「国旗を毀損した」のか「国旗を真似た図柄をデフォルメした」のかの区別も分からない。
日本国国旗にこれまで毀損罪が無かったのは、表現の自由との兼ね合いからという説明をよく聞くんですが、それって外国の国旗だって同様ですよね。 何かの番組で、外国の国旗に罰則があるのは、例えば大使館とかで掲揚されている国旗を毀損した場合に罪に問われると言っていたけれど、なら国内の官庁とか政府機関で掲揚されている日の丸だって同じでは。あるいは、日本国国旗を日本人が弄ることは「表現の自由」というならば、外国人が日の丸を毀損した場合はどうなんだろうか。
日本国国旗だろうと外国の国旗だろうと、例えば公的な施設等で掲揚されているものに何か行動したら、それは器物破損でしょう。どこの国の国旗でも、火を付ければ放火罪かもしれない。ビリビリに破いてそのまま捨てる、あるいは地面に置いて踏みつける行為は不法投棄かもしれない。別に国旗で無くても、同様の行為をしたら罪になるのであれば、それが国旗でも同様だと思うんだけれど。それを特に「国旗に対しての毀損」というルールを作るのであれば、まずは「これが公式に『国旗』と呼べる物体です」という定義が必要じゃないだろうか。その上で、例えば外交上望ましくない行為だとか、一般常識を逸脱すると想像される行為だとか、公序良俗に反する行為というものに対しては、「国旗」というある意味その国を代表する存在に対してより厳密な対応があっても良いと思う。で、そこには「国旗」なのだから、日本の日の丸もアメリカの星条旗も区別は無いと思うけれど。
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