2023年5月2日

NHKはもう入らない

総務省のワーキンググループ(WG)で、スマホ等で放送視聴可能な環境にある人から、NHKの受診料徴収することが望ましいという意見で一致という記事。「放送視聴可能な環境」が何を指すのか不明なのだけれど、ワンセグ・フルセグのように、デジタル地上波を受信可能な機能を言うのか、所謂TVer等のインターネット経由での番組再送信サービス利用可能な状況なのかで大きな違いが生まれてきます。前者であれば、国内の一部の機種か、海外メーカー(代表的なものはAppleのiPhone)であれば、ワンセグなどのテレビ視聴機能が含まれないスマホは幾らでもあるので、そういう機種を利用すれば問題ない。後者の場合は、別の言い方をすれば「インターネット接続出来るスマホ」の事になるわけで、これは今のスマホの必須機能であり、VoIPの機能を考えたら、絶対外せないものなわけで、全てのスマホが該当してしまう。

個人的には、NHKは当初の目的(=全国民にあまねく放送を提供する)は達成しているのだから、その目的の根拠であった「放送設備の充実のための費用」としての受信料徴収に限定されるべきで、そこから逸脱するインターネット経由のサービスに関しては、NHKは既存のインフラを使用しているに過ぎないのだから、コンテンツ制作にしか費用は投資していないはず。それは、民間の業者と同じなのだから、それを理由に受診料徴収をする事はおかしいと思う。もしそうであるならば、NHKが全国に放送局を設置して、中継設備を準備して、視聴不能地域を解消したように、全ての国民がインターネット経由の放送視聴できるように設備投資するべきで、例えば全世帯に5G/6GのAPを配布するとか、光ファイバー回線を設置するなどしなければおかしいと思う。完全民営化しなくとも、半官半民みたいな形にして、一部は有料放送や基本料金みたいな形で受信料徴収するとしても、それ以外の部分は民放のようにCMを入れたり、国会中継や選挙報道に関しては、税金を投入してもいいんじゃないの。 

記事の中で早稲田大学の有馬哲夫教授がコメントしているけれど、放送法の中の受信料規定は契約の自由侵害と言う事は良く言われているけれど、過去の裁判ではその放送法を理由に受診料請求が正当化されている。その放送法は昭和25年(1950年)に施行されていて、その時にNHKに関しての規定も含まれているんですが、敗戦直後の放送インフラが殆ど無いような状態で決められた内容の基本的な部分が今の時代になっても変更どころか検討されないのはおかしいと思う。当時は、NHKも複数のチャンネルを有して、報道系(NHK総合ch)と教育系(NHK教育ch)と放送を提供する事に意味があったと思います。でも、これだけ民放が活動をしていて、しかも当時のアナログチャンネルは既に無くなり、地上波デジタルだけで無く、BSデジタルにCS放送まで有り、正直なところ民間放送局も含めて多チャンネル化で放送時間を埋めるコンテンツ作りに苦労しているような現在、NHKだってチャンネル数削減や、放送時間の短縮を考えても良いのでは。そうゆう努力をする事で、今のNHKが必要と考える資金を受信料として徴収する努力をするのでは無く、受信料あるいは放送収入で出来る範囲で賄う事を考えるべきでは。

自分自身殆どもうテレビを見ることは無くなってきたこともありますが、両親がいるからNHKを見ざるを得ない。だから両親を送った後は今のテレビを全てチューナーレスのアンドロイドTVにして、放送受信ではなくインターネット配信だけにしたいなと真面目に思っています。画質や解像度の問題は有るけれど、TVer等を利用すれば別に直接放送を受信しなくても良いわけだし、必要ならば各放送局の有料配信サービスを利用して視聴すれば、HDDレコーダーすら不要になる可能性だってあるわけです。NHKの視聴時間が、1週間に5分以上見ている日本人が54.7%というのは、自分の肌感覚としても間違っていないと思う。浜松では、NHK総合は地デジの1チャンネルなんですが、リモコンで1を押すことは殆ど無い。元々NHKを視聴する方では無かったけれど、今では「テレビ」自体利用する時間が減っているわけで、その最大の理由はコンテンツの品質も大きいけれど、結局は放送局の都合で流されるよりは、自分の都合で見たいものを見たいときに利用したいという単純な理由なんですよね。単純に受信料を払うのが嫌なのでは無く、今の時代に合ったシステムにして欲しいし、自分が見たいコンテンツであればそれなりに費用を払うこともいとわないですから。

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