2020年12月29日

「マリカー」訴訟

任天堂の「マリカー」などの略称を使用して「公道カート」レンタル等を行っていた、マリカー(現MARIモビリティ開発)との裁判で、最高裁が被告側の上告を棄却して、使用差し止めと5000万円の賠償を命じた控訴審判決が確定したというニュース。まぁ、素人目に見ても「これはアウトだろう」と思うくらいだからなぁ、この件は。

この裁判は、任天堂のキャラクター衣装を着用して、任天堂のキャラクター略称を使用してビジネスをしている点が論点だったわけですが、個人的にはそれよりも、こう言うカートが公道を走ることが出来ると言う方が不思議というか大丈夫なのかと言う気持ちが強いですよね。まぁ、それこそ自転車から50ccのオートバイから、公道走行は可能な訳だし、そう言う範疇に入るんだろうけど、車のドライバーから見たらやっぱり邪魔だろうなあ。特に、低い車高って運転席からは死角に入る場合も多いから、本来なら規制されるべき範疇だと思うけれど。

ビジネスのアイデアとしては良いと思うし、面白いとも思うんですよね。アニメの世界観が、現実の中で再現されるというのは、単にキャラクターのコスプレをするだけじゃ無くて、行動というか世界観がより身近に感じられて一体化できるわけだから。だから、ディズニーの世界観を再現したTDRとか、サンリオランドとか、そう言うものに人気が集まるわけだし。だから目の付け所は良かったし、まぁ、ある程度法律的にもそれなりに勝算はあったのかもしれないけれど、そう言う法務的な物に関しては任天堂とか大企業は厳しいですからねぇ。

で、そのMARIモビリティ開発のサイトを見てみると、すでに放置状態のようで、どうも今年の初めくらいまでは営業していたみたいだけれど、このコロナ禍で主な顧客だった外国人観光客が減少してビジネスとしても成り立たなくなったみたいな様子。以前は、結構強気な感じも感じられたんですが、やはり任天堂が本気で攻めてくると太刀打ちできないだろうなぁ。別に、大企業が何時も正しいとは思わないけれど、この件に関してはMARIモビリティ開発に勝ち目は無いでしょうね。

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