2017年12月7日

NHKの受信料

NHKの受信料に関しての最高裁判決が出て、一応現在の放送法に定められた受信料は「合憲」という判断。しかし、受信契約は双方の合意が必要等、NHKにとって不利な判断も含まれていて、あながち「NHK勝訴」とは言えない内容らしい。

今回の場合、NHKを視聴していながら受信料支払いは嫌と言う人が起こした訴訟なので、それだと放送法に沿って判断されるだろうから、「見ている以上はそこに指定された対価の支払いは当然」と私も思う。ただ、其れ以前に、例えば「テレビ受信機には必ずNHKがついてくる=必ず受信料支払いが発生する」という事態に関しては、以前から疑問があるんですよね。例えば民放しか移らない受信機があっても良いと思うし、あと今ケーブルテレビを契約しているけれど、地デジやBSデジタルの再送信をしているので、実質的にNHKの受信料契約をしないといけない。でも、CSだけ見たいというニーズもあるだろうし、そこにはNHKの存在は無くて良いはず。

以前から言われているけれど、アナログ放送の時は仕方ないとしても、今のように全てデジタル放送になって、しかもその受信の前提としてB-CASが必要なわけだから、これで未払い視聴者は視聴出来ないように管理すれば良いだけの話しだといつも思うんですよね。実際テレビを購入してNHKに登録しないと、暫くして画面に「契約していません」という表示が出されるけれど、あれが出来るんだから可能なはず。必要なら、マイクロコードの更新をして端末(=テレビ)がそういう機能を持つように設定だって出来るわけだし。結局それをやらないのは、やった途端にNHKの受信者数が減って、受信料が大きく減るからだろうけど、それはNHK自体の問題であって、消費者の選択を制限する理由では無いと思う。

日本の家電メーカーは色々柵があるから出来ないだろうけど、例えばSamsungあたりが「NHKの受信チャンネルを見る・見ない設定出来るテレビ」を開発して、それを日本で売り出したら一気にトップシェアになったりして(笑)。特定の周波数をカットするフィルターでNHKが受信出来ない様にすることも少し前に登場したけれど、物理的に受信可能になるのは駄目だろうから、システム内部の設定でNHKから受信契約完了の信号が送信されるまで受信出来ないようにする、と言うのが正しい姿のような気がするんですけどね。

NHKが、技術的にも可能なスクランブル放送にしないのは、公共性担保のためと言う理由で説明しているらしいけれど、でもそれって民放には公共性は無いと言う事にもなるんだけど良いのだろうか。また、スクランブルを掛けることで特定の番組や分野のみ視聴されて、視聴率の低い番組が放送出来なくなるみたいな事を言っているけれど、だからこそ「受信料」を払っているわけで、そこに視聴率とかの話を絡めてくるのは変だと思う。緊急時ならスクランブルを解除すれば良いだけの話し出し、それこそ一日のうちでもニュース番組の時にはスクランブル解除するとか、遣り方は幾らでもあると思う。大体NHKの公共性、不偏不党性と言いながら、結構偏っていないかNHKって。それに対して、契約の有無という形で視聴者が意見する仕組みがあっても良いと思う。

今回の判決では、契約はNHKが一方的に言うだけでは駄目で、走法が契約完了しないといけなく、必要ならNHKは民事裁判を起こして契約完了の判決を得ないといけない。と言う事は、成田の一坪地主みたいな感じで、個人ごとに契約確認の裁判を起こして、それが何万とかという数になったら、NHKは耐えられないんじゃ無いだろうか。その判決をもって、最高裁側もNHKに対して契約の再考を促していると見る向きもあるようだけれど、NHKはNHKで「受信料は合憲と判断されました」と、これからの徴収活動の材料にするんだろうなぁ。それがちょっと癪(笑)。

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