2017年3月2日

色彩商標

不勉強でしたが「色彩商標」なんていうのがあるんですね。しかも、実際にデザインされている配色配置ではなく、単に使用している色の組合せで決まるみたいですね。

消しゴムのMONOは、まさにパッケージのイメージそのままだけれど、セブンイレブンの4色は、最初分からなかった。実際のロゴに確かにこの四色は使われているけれど、MONO消しゴムのように単純に配置されているわけでは無いですからね。これで通るとなると、ちょっと色彩商標のイメージが変わってきます。

最初に思ったのが、ヨーロッパなどの国旗は、三色のストライプ系の物が多いけれど、あれと被ったらどうなるのだろうかという事。区分外使用と言う事で、権利的には問題にならないのだろうけど、個人的には例えば新しい国が出来てMONO消しゴムと同じ配色の国旗にしたら、ちょっと混乱する気がする。次に思ったのが、例えばセブンイレブンの配色は、決して珍しい物でも無いので、多分同様の配色を使用しているお店や企業もあるだろうけど、その場合どうなるのかという事。別に権利権益を侵害するつもりで使用しているわけじゃ無いだろうし、もしかしたらセブンイレブンよりも以前から利用していたかもしれない場合でも、訴えられたら商標権を持っている方が勝ちなんでしょうね。

「商標」と言うと、長く文字列が対象でしたが、そこに字体が加わり、最近では図形や音、そして今回の色彩と色々な種類のデザインが追加されていくのは時代の流れだと思う。そのうち「動作商標」とか「行動商標」とか「表情商標」とか、異論物の商標が出てくるかもしれない(笑)。まぁ、それでも、それらが商標になるという事は、それなりに認知されて且つ独創性も理解されないといけないのだろうけど。一寸世知辛い世の中になってきたなぁという印象も受けますねぇ...

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