2023年9月27日

今更ながらのインボイス

10月1日から始まるインボイス制度。諸般の事情から、給与所得以外にも不動産収入があるので、私もインボイス登録するかしないか、この話が出てきた頃からちょっと気にしていました。本格的に検討しだしたのは去年の初めくらいの頃かなぁ。「来年からインボイス制度スタート」みたいな話題がちょろっとメディアにでた時に、「あぁ、そうだった」と思いだして、何が必要で何が不要なのか気にしだしたのが本格的なスタートだったと思います。当時は単純に、これまでは「益税」としてそのまま事実上の収入になっていた「消費税分」を、税金としての納付しないといけない。それだけだと単純に10%の減収になるわけですが、免税業者になればそれは免除される。でも、そうなると取引先が所得税の相殺が出来なくなるから、支払額から消費税分を除いた金額に変更要求されて、結果的に減収になるかも、等と言った情報を集めていました。

不動産収入と言っても、年間500万円に届かない額なので、消費税としては40数万円ちが対象に。そのままの金額を納税となると結構大きい金額ですが、支出として計上できるものも幾つかある事と暫くは経過措置もあるので、最終的にインボイス登録をして消費税を収めることに決めたのが今年の初め位でした。確定申告は、もう長いことお世話になっている税理士さんに毎年お願いしていたので、昨年部の確定申告の作業依頼をする時にこのインボイス登録に関しても相談したんですが、税理士さん的には「どちらでも良いのでは」という曖昧な回答。まぁ、もしかしたら「どちらが良い」という話は出来ないのかもしれないのだけれど、どうせ税金の話は個の税理士さんに全部お願いすることになるのだから、自分で何かすることは殆ど無いので、ここは昔からの「長いものには巻かれろ」主義を発動することにしました。

「自分で何かすることは無い」と言ったけれど、一つ必要なのはインボイス登録番号の取得と、取引先へのそのインボイス番号の連絡は必要。インボイス番号登録は、税理士さんにお願いして、昨年分の確定申告処理完了の連絡と一緒に、自分の番号も送られてきました。ここから、どの様な手続き・手順でこの自分のインボイス番号を相手に連絡したら良いのか、書面のサンプルとか必要な種類等の準備はどうするのか、暫くネット検索でお世話になりました。結局、相手に自分のインボイス番号を通知する書類をネットで見つけた参考例を元に作成し、それを相手側に送付。個人的に疑問だったのは、振り込まれた家賃収入に対して領収書の発行とかどうするのか疑問だったんですが、銀行口座への振り込み履歴で代用可能と言う事なので、特に新しくやることは無いと言う事で、まぁ一安心。後は、いつもの様に今年の取引が記録された口座履歴を、また年明けに税理士さんへまとめて持参すれば一緒に処理してもらえるはず。

インボイス制度に反対する意見も理解出来るし、それは個人の自由だと思うけれど、突然降ってわいてきた話でも無いし、それを施行数日前に反対署名だ反対運動だと言っても、それは申し訳ないけれど無意味だと思う。そんなことをやっているのであれば、少しでも楽な方法、少しでも収入確保出来る対策を考えた方が利益は大きいのでは。困る人も少なくないと思うけれど、今の様子を見ていると単に政府批判死体一部の人に利用されているだけのようにも見える。大体今インボイス制度反対を言っている立憲民主党の元祖の民主党が、この制度を決めたと言って言い訳なのに、何を言わんやだよなぁ。当時は消費税の税率アップもあって、逆進性があり低所得者層に影響が大きいからという理由での免税措置だったはず何だけれど、納税の透明性と言う理由でインボイス導入を主張していたし、その消費税の税率アップを確約したのも民主党政権(野田政権)だったわけだし。直前にならないと、なかなかその事に気がつかないのは良く有る話ではあるけれど、それを「説明責任が足らない」みたいな言い方で批判するのは違うんじゃ無いだろうか。結局は、時間を掛けて事前から準備しても、直前にしか注目を集めなくて、そこで問題点を指摘されても、それは本人の責任でしか無いと思う。一事が万事、いつもそういう話になりますよね。 

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