- この法律は、2009年に世界的に流行した新型インフルエンザ対策のために、作られ2012年の鳥インフルエンザ流行に対応するために、当初予定よりも前倒しで施行されたもの。(旧民主党政権)
- ただし、感染予防のためにかなりの権限(緊急事態宣言)が許されるために、その適用範囲を「新型インフルエンザ等感染症(感染症法6条第7項)」と感染症法6条9項に規定されている「新感染症」のうち「全国的勝急速な蔓延の恐れのあるもの」と限定している。また、最長2年(追加で1年の延長可能)までの時限立法に限定している。
- 今回与党と野党の意見が噛み合っていないのは、
- 与党は、今回の新型コロナウィルスが、前者の新型インフルエンザ等でもなく、また原因がコロナウィルスと特定されているので後者の「新感染症」にも当てはまらないので、現行法の法改正が必要、と主張
- 野党は、解釈変更で対応可能と言う立場で、現行法の修正変更は不要、と主張。改正するなら、法案を出して閣僚答弁も含めた、討議が必要(=時間が掛かる)。
昨晩、安倍総理と野党代表者との会見があったけれど、結局配信を除いて野党は反対しているだけ。多分、元々の法律を自民党が出して成立させていたものなら、もしかしたら解釈変更で今回適用スルかもしれないけれど、他党の政権が作ったものだから余計に慎重になるという事もあるのかもしれない。まぁ、法解釈に関しては慎重にあるべきではあると思う半面、場面や状況によっては「解釈」を考え直す必要もあるし、その案配という采配するのが政治家の仕事だとは思うのだけれど。
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